薬事法

2014年06月05日

「ライフバンテージジャパンの会員2名が薬事法違反の疑いで逮捕された」という話を前日の交流会の前に聞きました。訪販ニュースだっけ?新聞記事もあるらしいです。

ただ、扱いが小さいような感じ。ヤフーのニュースなどでも出てきません。全国大手マスコミは報道していないということでしょう。


検索した結果としてはこのサイトが詳しく書いているので参考にしてください→ライフバンテージのプロタンディム

(上記のサイトで紹介しているライフバンテージ社のコメントは今は消えているように思います)


ここで気になるのは警察が動いているということです。


普通は、会員の活動に薬事法違反などの疑いなどがある時には会社に指導が入り、それでも改善しない場合には何らかの行政処分(数ヶ月の営業停止など)という手順を踏むと思います。そして、場合によっては問題のある活動をしている会員の逮捕に至る場合もあるという程度。


でも、今回はライフバンテージ社への行政処分はなく、いきなり会員の逮捕という形です。


何故このような形になったのかは分かりませんが、恐らくは何らかの健康被害が出たのではないかと思います。それによって、警察に被害届が出たのではないでしょうか。(基本的に警察は通報ぐらいでは動かない。被害届が出て、それが受理されて初めて動くと思います。)


もしかしたら、複数の被害届が出たのかもしれません。


例えば、病気の人に「医者に行っても治らない。この商品を飲めばいい」ぐらいのことまで言ってしまったのでは?そして、その人の症状が悪くなってしまったのでは?そして、被害届が出たというのが私の推測。


それによって説明会資料などが押収され、明らかに薬事法違反ということで逮捕にいたったのではないでしょうか?

でも扱いが小さいので不起訴処分とかもあるのかもしれません。

(あくまでも推測なので完全に間違っている可能性もあります。その辺りはブログを読まれる方の判断にお任せします)



今回の話に限ったことではありませんが、ネットワークビジネスしている人から話を聞くと、その商品が万能で何でも治るように話をする人がいます。でも、現実にはあくまでも健康食品であり、基本的には病気にならないための予防です。病気になった人を治したり、症状を和らげるものではありません。


もちろん、ネットワークビジネスの商品を使うことによって、良くなった方もいるかもしれませんが、たまたまかもしれませんし、他の治療が威力を発揮したのかもしれません。因果関係は統計的に見なければいけないものを、いくつかの症例だけで判断するというのは大変危険なのです(特に素人が語るのは危険)。


というか因果関係があろうとなかろうと(効果があるとしても)、健康食品という分類であれば、「病気が治った症例がある」という話をするだけでも基本的には薬事法違反になります。これは体験談でも同じでして、相手に医薬品(病気が治るかもしれない商品)と判断させた時点、あるいは判断させる可能性がある説明をした時点で法律違反でしょう。


現実には、程度の差はあっても、数多くの薬事法違反が現状でも多く見られるので注意ください。


また、健康食品としての話をしているとしても、見当違いの話をしている場合もあります。


例えば、骨を強くするためにはカルシウムとビタミンを飲めば良いとされていますが、骨折した後にいくらカルシウムを飲んでも骨折は治癒しません(多少は効果あるかもしれないけどね)。まずはお医者さんの治療が必要なのです。これは極端な例かもしれませんが、ネットワークビジネスの現場では「骨折して足が痛い!」と言っている人に「医者は信用できない。とにかくまずはカルシウム!」みたいな感じで薦めているようなケースが多くあるように感じます。


これが単なる素人が語るということならば仕方が無い部分はあると思いますが、ネットワークビジネスでビジネス登録した人は健康食品を販売する事業主であり、法律上、素人ということは認められません。商品を売るつもりがあろうがなかろうが商品を語る時には薬事法は遵守しないと駄目なのです。

(消費者のつもりで登録していても駄目ということ)


そうしないと最悪、今回のような逮捕に至ることもあります。

健康食品を伝えるということが、責任が重い仕事であるということをしっかり認識してください。


tmsnettmsnet at 16:15│コメント(2)トラックバック(0)

2011年07月02日

薬事法関連ということで一つ記事追加します。


化粧品関連でも薬事法違反が指摘されています。

「やけどや関節痛に効果がある」という表現は
アウトのようです。

ならば「しみを消す」とかは別に問題ないのか?

全くもって薬事法の適用範囲というのが良く
分からない。かなり広範囲のようです。


また、釈明も「月に数個しか売れておらず利益は
ほとんどなかった」ということですが、それは釈明に
なっていないような。。。

そして、指摘を受けた部分を修正して営業は
続けるようです。




ちなみに、減税日本とか「河村たかし名古屋市長」が
頑張っていますが、逆風も多く、ちょっと厳しい感じが
します。

人気はあるみたいで支持率高いようではありますが、
小沢一郎氏とか民主党との関連もあまり良い方向に
作用していないような気がします。


以下、記事全文です。
(毎日新聞 6月29日(水))
 河村たかし名古屋市長率いる「減税日本」の東裕子
・愛知県議(同市千種区)が経営する化粧品輸入販売
会社が、未承認のクリームを宣伝・販売していたとして、
名古屋市は28日、薬事法(未承認医薬品の広告禁止)
違反で行政指導した。

 市環境薬務課によると、同社は、厚生労働省から
医薬品として承認されていない「シアバター」と呼ばれる
クリームについて、やけどや関節痛に効果があるとうたい、
昨秋からホームページに掲載。同市名東区の店舗で、
120グラム入り(3600円)と10グラム入り(450円)の
2種類を販売していたという。

 薬事法は未承認の医薬品について、効能を記載して
宣伝することを禁じている。

 東氏は毎日新聞の取材に「薬事法について知識がなく、
申し訳ない。月に数個しか売れておらず、ほとんど
利益はなかった」と釈明した。近く商品の効能部分を
ホームページから削除するという。

 東氏は減税日本公認で3月の名古屋市議選に
名東区で立候補し次点で落選。4月の県議選に
千種区から立候補しトップ当選した。

 減税日本所属議員をめぐっては、金城裕・名古屋
市議が取締役を務める健康器具販売会社が医療機器
の承認を受けずに商品の効能をPRしたとして、同市
から今月21日に同法違反で行政指導を受けた。
【三木幸治、福島祥】

<東裕子愛知県議>経営の会社 薬事法違反で行政指導受ける
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110629-00000012-mai-soci

tmsnettmsnet at 04:37│コメント(0)トラックバック(0)
5月の交流会では、フォーデイズのトップ
クラスの方に勉強会を主催してもらっています。

そこでフォーデイズは育毛剤関連の商品も
出すということを聞きました。

そして、薬事法の適用外だからやりやすいとの
説明もありました。


で昨日引用した新聞記事が気になったのです。

「背が伸びる」という表現が駄目なら「髪が
生える」という表現もアウトなのではないのか?



リーブ21とかのホームページを見ました。

どうやら医薬品も扱っているらしく、そこでは
髪が生えるという表現をしています。

医薬品でない部分についてはちょっと表現を
ぼかしている感じ。

もしかしたら育毛剤関連も薬事法の適用を
受けるのかもしれません。注意が必要かも?

扱う人は会社に説明良く聞いた方がいいかも。


tmsnettmsnet at 03:54│コメント(0)トラックバック(0)

2011年07月01日

今回はマルチ商法(ネットワークビジネス)とは
直接関係無い話ですが興味深い記事があったので
紹介します。


何かというと、薬事法違反関連の記事です。

私は薬事法というと、健康食品関連について
「病気が治るという表現をしてはいけない。
病気が治る誤解を与える表現も駄目」と
規定されているいう理解でいました。

病気以外については多少のトークは大丈夫
なのだろうと。


しかしながら新聞記事を見ると「○○の働きで体内の
余分な脂肪を分解」や「1日1回飲むだけで、特別な
運動も必要なく自然にバストアップ」という病気とは
関係無いと思われるような項目についても薬事法が
適用されると書いてあります。

だったら、化粧品関係とかで「色が白くなる」「すぐに
はりが出る」とか言うのもアウトなのか?

薬事法の適用範囲がどうにも分からない。。。

ネットワークビジネスで健康食品などを扱う人は
何ともややこしい法律と向き合わなければいけない。
きちんと理解しないと知らないうちに法律違反
している可能性もあります。きちんと会社に確認
した方がいいかと思います。

以下、記事全文です。

(産経新聞 6月19日(日))
薬ではない、いわゆる「健康食品」を、あたかも
薬のような効果があるように見せかけ販売する
ケースが後を絶たない。先月には神奈川県警が
「背が伸びる」とうたったサプリメントを無許可
販売したとして、薬事法違反の疑いで健康食品
販売会社の経営者を逮捕。専門家は「人の心理
につけ込む悪質な商法」として問題の深刻さを
指摘するが、なかなか摘発には至らないのが
現状だ。常に行政と業者の“いたちごっこ”が続いている。

 ■医薬品的表示は×

 「また、販売を始めるなんて…」

 東京都薬事監視課の担当者は、あきれたように、
こうつぶやく。

 5月に神奈川県警に薬事法違反容疑で経営者が
逮捕された「日本新光製薬」(東京都渋谷区)。経営者
が釈放された後、同社は今月に入りホームページで
「広告表記に不適切な箇所があった」などと記したうえ、
あらためて1箱(約1カ月分)1万円を超える商品の
販売を再開していた。

 健康食品が医薬品的な効能効果をうたった表示や
広告を出すことは薬事法で禁じられている。「○○の
働きで体内の余分な脂肪を分解」や「1日1回飲む
だけで、特別な運動も必要なく自然にバストアップ」と
いった表記も違反だ。こうした業者の監視指導は主に
都道府県が行っている。

 同社は産経新聞の取材に「ノーコメント」と答えた後、
再度販売を停止。都は「再開後の記述も薬事法に
抵触する疑いがあった。現在、警察の捜査が入って
いるので、動向を慎重に見極めていきたい」とする。

 ■心情につけ込み…

 「『背が伸びる』という健康食品の広告にある記述の
多くは事実だが、説明の途中で巧妙に“すり替え”が
行われている」。こう話すのは国立成育医療研究
センター生体防御系内科の横谷進部長だ。

 「背が伸びる」とするサプリの多くは、人体から分泌
される「成長ホルモン」が重要と説明。そのうえで
「アルギニンなどのアミノ酸は成長ホルモンの分泌を
促す」とし、サプリはアミノ酸を含有するので「背が
伸びる」との論法を使う。

 「背が伸びるのに成長ホルモンが重要なのは本当
だし、アミノ酸が一時的に成長ホルモンの分泌を促
すことも正しい」と横谷部長。ただ、アミノ酸は、注射
などで大量投与した際、一時的に成長ホルモンの分泌を
促進するが、サプリとして服用しても身長が伸びる効果が
ないことは証明済みだ。

 また、医療として成長ホルモンを投与できるのは、
効果が認められている6つの疾患の患者だけで、それ
以外の低身長では成長ホルモンを注射しても有効性は
証明されていない。

 「医療機関専売品」と称し、小児科近くの調剤薬局で
販売するなど、医療用のような印象を与えている場合
もある。横谷部長は「わが子の背が伸びないことを憂う
親の心情につけ込み、効果のないものを高く売りつける
業者は卑劣」と批判。都は「違反商品を販売する薬局
にも薬事法違反が適用される」と警告する。

 ■健康被害なく後回し

 厚生労働省によると、全国の都道府県が発見し
た薬事法上の虚偽・誇大広告の件数は、インターネットの
普及などにより急増。ここ数年は毎年1千件前後で推移し、
多くが健康食品という。厚労省は「業者は、違反の指摘を
受けると『申し訳ありませんでした』と答えるが、その後に
また名前を変えるなどして販売を再開するなど“いたち
ごっこ”が続いている」とする。

 都も「違反を繰り返す場合は警視庁に告発するが、
極めて珍しいケース」と説明。ある関係者は「飲むと体に
害が生じる薬品の摘発が優先され、直ちに健康被害が
出ない健康食品は、悪質でも後回しになるのが現状」と
打ち明ける。

 全国消費者団体連絡会の阿南久事務局長は
「消費者心理につけ込んだ広告を出す健康食品は、
もっと積極的に摘発されるべきではないか」と指摘
している。

背が伸びる?「健康食品」で悪徳商法 自治体が監視も“いたちごっこ”
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110619-00000564-san-soci

tmsnettmsnet at 01:46│コメント(0)トラックバック(0)
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