2016年03月03日
マイタケの健康食品の販売をしているネットワークビジネス(マルチ商法)の会社です。
癌に効く可能性がある健康食品なのですが、当然のように癌に効くとは言えないので(薬事法の関係)、ビジネスしている人たちがかなり工夫してお話していたように記憶しています。
で、M3が業務停止命令を受けたということで薬事法違反関連かなと思っていたのですが違いました。
大学生への勧誘問題だったようです。
うーん。あまりにもレベル低いです。これは個人的には悪徳会社レベルの内容。
(文末に追記も書いているので興味のある人は読んでください)
こういった話を聞くと、ネットワークビジネス業界の自主規制はどうなっているのか?と感じざる得ない。
やはり、学生を勧誘することは業界全体で禁止にすべきでしょう。
登録書類に「学生ではない」というところにチェックを入れさせるべき。
これで完全に無くなるとも断言はできませんが、かなり少なくなるはずです。
(もちろん、社会人学生みたいな人は事情が違うので何らかの形で抜け道を作るべきだとは思います)
そうしないと学生を標的としたネットワークビジネス(マルチ商法)は無くならない。
もちろん、学生が自分の稼いだお金で入学金や授業料を出して大学に通い、更に資金を捻出しているということでしたら特に問題はありません。
でも現実にお金を出しているのは親です。
「何とか大学を卒業してもらって良い会社に就職してもらいたい」という気持ちでお金を捻出した親のことを思うと、このような学生を標的とするやり方は許せないところです。
お父さんは疲れた体に鞭打って働き、お母さんはパートなど頑張って、それで何とか月1万円とか2万円とか捻出しコツコツ貯め続けたお金で大学に通わせているのです。
社会経験が未熟ということで学生はネットワークビジネス(マルチ商法)のターゲットになりやすいのですが、それに対して厳しい処分を下したというのは行政として正しい判断だと思います。
なお、今回の業務停止命令は9ヶ月とかなり長い。
通常は3ヶ月、重くて6ヶ月だと認識していたのでかなりびっくりです。
それだけひどい事例だと判断されたのでしょうか?
ともかく、9ヶ月というとかなり長い。
今後、M3ビジネスは難しい状況になっていくと思います。
良い商品を扱っていると思っていただけに残念。
以下、ネットの記事を一部引用します。詳細はリンク先で確認してください。
〜引用ここから〜
大学生らにマイタケの健康食品を使ったマルチ商法(連鎖販売取引)を行わせていたとして、東京都は3日、健康食品販売会社「M3」(東京都港区)に対し、特定商取引法に基づき、新規契約などの業務を9か月間停止するよう命じた。
(途中省略)
読売新聞 3月3日(木)15時37分配信)
〜引用ここまで〜
引用元:大学生標的、健康食品マルチ商法…業務停止処分
追記)公式サイト関連のコメントありがとうございます。
コメントいただいたことをM3の公式サイトで確認しました。
個人的に感じたことをそのまま言わせていただければ、、、「誠実さのかけらもない」ということです。問題あると指摘されているのに、行政に対して挑戦的な対応とも感じます。
本来ならば反省文を書くところです。
今後、このような悪質な勧誘をしないように会員に通達、注意喚起するべきところです。
そして、ニュースキンやナチュラリープラスのように、今後、問題が起きないようにするための行動(教育システムの拡充など)、ロードマップを示すべき(ニュースキンやナチュラリープラスが十分とは言いませんが)。
私の知り合いにM3ビジネスをしている人もいまして、その人は凄く良い人なのであまり悪くも言いたくないのですが、会社としては失格かな?という印象を持ってしまいました。
これは行政も同じでしょうからかなり厳しい目で今後もチェックを受けると思います。
こういった反省の見えない態度に行政も腹を立てて重い処分にしたのかもしれません。
そもそも会社は行政処分を受けることは前もって分かっていたはずです。
それなのに3月1日からキャンペーンとかって、、、個人的にはかなりあきれています。
(コメントにて、会社の当該情報が削除されていることを教えていただきました。今は見ることができない状況のようです。簡単に概要を書きますと、、、「M3が処分を受けたのは東京だけで他の地域では特に問題ない。他の地域では普通に活動して構わない」といった感じの通達で反省している感じは見られない感じでした)
追記の追記)その後、3月9日に反省と対策の情報が掲載されました。
こちらはしっかりとした内容で、挑戦的な内容ではありません。
23歳以下のビジネス登録禁止、登録時に身分証明書のコピーが必要になるなど、実質的に大学生の勧誘ができない状況になっています。
また、不実告知のグループのリーダー5名の除名処分も発表されています。
(参考:東京都による一部業務停止命令のご報告と今後の取り組みについて)
ただし、この期に及んで3月8日にキャンペーンの案内をしているところなどは閉口もの。しばらくはキャンペーンを停止するのが当然の姿であろうと私は思います。
また、コンプライアンスセミナーなるものを開催するようではありますが、何ら義務化されているものでもなく実効性に欠けるという印象はいなめないところです。
追記に更に追記)ナチュラリープラスにも行政処分が出るという情報が入ってきました。今年は厳しく対処する方針なのかも?
(参考:ナチュラリープラスが一部業務停止?〜2016年は行政処分が出るらしい〜)
なごみ共済関連(WIS株式会社)の行政処分に関する私の見解はこちら。
(参考:なごみ共済の行政処分について〜現場の意見と私の感想〜)
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この記事へのコメント
ところで、3月3日に発表された、株式会社M3に対する業務停止命令について、事業者の対応に疑問があります。
業務の一部停止命令の内容は、以下の3項目があげられています。
1. 契約の締結について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
2. 契約の申込みを受けること。
3. 契約の締結を行うこと。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/shobun/shobun160303.html
これに対して、事業者はウェブサイトで、次のように表明しています。
「東京都以外での活動に一切の制限はなく、通常の活動が可能」
「本社での入力業務及びカスタマー業務は通常通り行います」
http://www.m3mlm.com/news/799/
停止命令の項目2で、「契約の申込みを受けること」を停止しているのですから、東京以外では停止命令が及ばないとしたのでは、いくらでも抜け道があります。例えば東京の会員が、横浜や大宮で勧誘するのはいいのか?
横浜や大宮での会員が、住所が東京にある人を呼び出して契約させたら問題ないのか?
東京都からの業務停止命令だから、都内でやらなければ問題ないとする事業者の解釈はおかしいのではないでしょうか?
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/03/20q33100.htm
コメントありがとうございました。
東京都以外での勧誘については会社は「問題ない」としているようですね。
それは本当でしょう。従って抜け道などもあると思います。東京都の行政処分なのでそれは仕方ないところだと思います。
ただ、個人的には反省の無い文章と感じました。おそらくは行政もその辺りのところは感じ取るはず。
ある程度は自主規制すべきところのはずが反対方向に向いているということで危険な方向に会社が向かっていると個人的には感じます。
東京・港区の会社が、健康食品のマルチ商法で「3、4人勧誘すれば、何もしなくてもお金が入る」などとうその説明をして、首都圏の大学生を中心に登録料を取った上で商品を購入させていたとして、東京都は特定商取引法に基づき、勧誘業務などを9か月間停止するよう命じました。
処分を受けたのは、東京・港区にある健康食品販売会社「M3」です。
都によりますと、この会社は、会員が新規の会員を勧誘し、マイタケの健康食品を販売すると一定の報酬を支払う、いわゆるマルチ商法を展開していますが、首都圏の大学生を中心に会員を集め「3、4人勧誘すれば、何もしなくてもどんどんお金が入る」などとうその説明をしていたということです。
しかし、実際には、登録料と商品の購入代金などあわせて7万円余りを支払う上、毎月1万円余りの商品の購入も求められ、都によりますと新規の会員を数人、勧誘するだけでは利益が出ない仕組みだったということです。
この会社は、およそ3万人の会員を集め、去年3月までの1年間でおよそ19億円余りの売り上げがあったということですが、首都圏などの自治体には大学生を中心に290件余りの苦情や相談が寄せられていました。
都はうその説明で勧誘することを禁じた特定商取引法に違反したとして、この会社に4日から9か月間、勧誘業務などを停止するよう命じました。
「M3」は「違反した勧誘があった事実を真摯に受け止め、再発防止に努める」としています。
03月03日 17時53分
http://www3.nhk.or.jp/shutoken/lnews/1003388481.html
業務停止の処分を受けたのに、反省のかけらもない会社のコメントは削除されました。
現在、トップページの表示が消え、URLをクリックしてもページが存在していません。
http://www.m3mlm.com/news/799/
この非常識なコメントが削除されるのを見越したのでしょうか、発表の当日に魚拓をとった人がいます。
http://megalodon.jp/2016-0303-1825-43/