ネットワークビジネス従事者の確定申告
2013年02月17日
ネットワークビジネス(マルチ商法)とは全く関係の無い話かもしれませんが、架空副業でサラリーマンの脱税至難していた経営コンサルタントが逮捕されました。
ここで「架空副業」と言う言葉が気になったのです。
ネットワークビジネスがどのような扱いになるのか?
ネットワークビジネスしている人によっては、「ネットワークビジネスは事業です。だから赤字でもそれを申告すればサラリーマンの収入で収めた所得税などの税金が戻ってくる。だから赤字でも損をしない」と言って宣伝している人もいます。今回逮捕された人のように、そういう話をビジネスにしているコンサルの方もいます。
基本的には「ネットワークビジネスは副業で申告できる」というのは正しいと思いますが、税務署によってはネットワークビジネスを副業と認めない場合もあるようです。
どこの税務署でも最初の1、2年ぐらいは収入がなくても大丈夫(事業、副業として認めてくれる)かもしれませんが、例えば3年経っても年収10万円(月1万円ぐらい)にもならないようでしたら副業と認められないかもしれません。要するに消費者と同等とみなされれ収入が一時所得扱いになる可能性があります(そうすると還付は受けられない)。知り合いの会計業者から聞いている限りでは現実にそのような事例もあったようです。同様の事例でネットワークビジネスしている人がいもずる式に見つかったとのこと。
そうすると、当然のことですが、事業として認められないということで赤字計上はできません。修正申告を求められる可能性があります(故意かどうかは関係ありません)。
複数年度に渡って税金の還付を要求されるかもしれません。罰則金も乗る可能性がありますのでかなりの金額になります。下手すれば100万円以上になるかも。
従って、ネットワークビジネスで副業しているつもりでも今回ニュースにあった「架空副業」の扱いになる可能性もあるので赤字申告している人は近くの税務署や税理士に確認した方がいいかもしれません。
アップや変なコンサルの言葉だけを信用せず(コンサルと言う言葉だけなら資格が無くても誰でも名乗れます)、専門家の話をしっかりと聞くようにお願いしたいと思います。
以下、今回の記事で参考にしたニュースです。
架空副業でサラリーマンの脱税指南、経営コンサルを逮捕 東京地検特捜部
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130215/crm13021522330019-n1.htm
〜以下、全文引用〜
(2013.2.15 22:32)
顧客のサラリーマンに副業をしているように装わせ、所得税の不正還付を受けさせたとして、東京地検特捜部は15日、所得税法違反の疑いで、東京都新宿区の経営コンサルタント会社「グローバルワークス」社長の本多弘樹容疑者(34)を逮捕した。
逮捕容疑は、所得税が源泉徴収されているサラリーマンでも、副業で赤字が出れば所得税が還付される仕組みを悪用。顧客のサラリーマン数十人と共謀し、平成22年7月から24年4月、架空の副業で赤字が出たとする所得税確定申告書を税務署に提出。17年分〜23年分の所得税計約2500万円を脱税したとされる。本多容疑者は脱税指南の見返りに報酬を受け取っていたという。
〜引用ここまで〜